さくら動物病院
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さくら動物病院院長のブログ

無資格者による無麻酔歯石除去の危険性

皆さまこんにちは!

早速私が最近気になっていることを紹介します。

 

よく飼い主さんからこのようなご相談を受けます。

「無麻酔の歯石除去がしたいのですが、やってくれますか?」

「歯周病があると言われたのだけど麻酔が怖いから無麻酔でやって欲しい」

「〇〇(動物病院じゃないお店)で無麻酔の歯石除去を受けてきたいけどどう思いますか?」

 

多くの患者さんが歯周病で悩まれていることがわかりますよね。

とあるデータによると、3歳以上の犬の約70%、7歳以上の犬のほぼ100%が歯周病だったというデータがあります。

実は気にしていない(気になっていない)だけで相当数の歯周病のワンちゃんがいるんですね。

ともすれば飼い主さんが歯石除去に興味を示すのは当然だと思います。

獣医師による無麻酔歯石除去であれば、行ってくださる獣医師とメリット・デメリットをよく話し合った上で検討いただければと思います。

ですが獣医師としてどうしても見逃せないのが、

「〇〇(動物病院じゃないお店)で無麻酔の歯石除去を受けてきたいけどどう思いますか?」

というご質問!

これは即答です。「NO!!!!!!!!」です。

 

とある記事に無資格者による無麻酔歯石除去のことがまとめられていましたのでURLをご紹介します。

【無麻酔歯石除去スケーリングの危険性】 獣医師資格を持たない人間による違法歯科治療の横行について 〜”犬の歯科衛生士”という日本国家資格は無い〜

私はこの記事を読んで「よくぞまとめてくれた!」と思いました。

 

歯石除去は「医療行為」ですので、獣医師以外が行った場合は明確に獣医師法違反となります。

取り決めは以下のとおりです(獣医師法より抜粋)

第四章 業務
(飼育動物診療業務の制限)
第十七条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
第六章 罰則

第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十七条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
つまり、
・獣医師の資格を持たないのに診療(診察や治療)をしたらダメだよ!
・これに違反したら2年以下の懲役か、100万円以下の罰金になるよ!
ということです。
歯石除去は医療行為で、必ずリスクが 存在します。
獣医師が治療を行う場合、そのリスクをインフォーム(説明)した上で実施します。
何か術後のトラブルが合った場合、獣医師ならば対応出来ます。
ただ歯石がなくなればいいということではなく、大切な家族であるワンちゃん猫ちゃんの健康を守っていきたいですよね。
であれば必ず獣医師の診察を受けた上で歯周病治療を受けてください。
先日獣医免許を持たない施設で無麻酔歯石除去を受け、体調が芳しくないと病院を受診された方がいらっしゃいましたのでブログを投稿させていただきました。
歯石除去を検討されている方がいらっしゃいましたら、まず先にかかりつけの動物病院にご相談してくださいね!

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